こべつてきじえいけん【個別的自衛権】 外国(がいこく)から武力攻撃(ぶりょくこうげき)を受(う)けた国(くに)が,防衛(ぼうえい)のために必要限度内(ひつようげんどない)で反撃(はんげき)する権利(けんり)。いわば,正当防衛(せいとうぼうえい)のようなもの。自衛権(じえいけん)の1つで,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)とともに国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)(国連憲章(こくれんけんしょう))第(だい)51条(じょう)で認(みと)められている。日本国憲法(にほんこくけんぽう)第(だい)9条(じょう)は交戦権(こうせんけん)の否認(ひにん)を明記(めいき)しているが,日本の歴代(れきだい)内閣(ないかく)は個別的自衛権(こべつてきじえいけん)を「必要限度内(ひつようげんどない)の実力(じつりょく)の行使(こうし)であって,日本国憲法第(にほんこくけんぽうだい)9条(じょう)に反(はん)しない」との憲法解釈(けんぽうかいしゃく)をとり,認(みと)めている。⇒集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん)