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こべつてきじえいけん【個別的自衛権】

外国(がいこくから武力攻撃(ぶりょくこうげき(けた(くにが,防衛(ぼうえいのために必要限度内(ひつようげんどない反撃(はんげきする権利(けんり。いわば,正当防衛(せいとうぼうえいのようなもの。自衛権(じえいけんの1つで,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけんとともに国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう国連憲章(こくれんけんしょう(だい51(じょう(みとめられている。日本国憲法(にほんこくけんぽう(だい9(じょう交戦権(こうせんけん否認(ひにん明記(めいきしているが,日本の歴代(れきだい内閣(ないかく個別的自衛権(こべつてきじえいけんを「必要限度内(ひつようげんどない実力(じつりょく行使(こうしであって,日本国憲法第(にほんこくけんぽうだい9(じょう(はんしない」との憲法解釈(けんぽうかいしゃくをとり,(みとめている。⇒集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん

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