*こんでんえいねんしざいほう【墾田永年私財法】 奈良(なら)時代の743年,政府(せいふ)が開墾(かいこん)地の永世私有(えいせいしゆう)をみとめた法律(ほうりつ)。墾田永世私有法(こんでんえいせいしゆうほう)ともいう。723年の三世一身(さんぜいっしん)の法(ほう)で3代にかぎって開墾(かいこん)地の私有(しゆう)をみとめたが,それでも土地の開墾(かいこん)が思うように進まなかったため,墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)で国司(こくし)のゆるしを得(え)て開墾(かいこん)した土地(墾田(こんでん))の私有(しゆう)をみとめた。この結果(けっか),貴族(きぞく)・社寺による大規模(きぼ)な墾田(こんでん)の私有(しゆう)がさかんになり,公地公民(こうみん)制(せい)はくずれた。コーチ のち,この法律(ほうりつ)によって墾田(こんでん)の開発が進み,荘園(しょうえん)に発展(はってん)。 年代暗記 墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)…墾田(こんでん)取りあげ,もうなしさ(743)