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さいがいきゅうじょほう【災害救助法】

一定の程度以上(ていどいじょう災害(さいがいが発生したとき,国が被災(ひさい者のためにしなければならない救助措置(きゅうじょそちを定めた法律(ほうりつ1947(昭和22)年に制定(せいてい救助(きゅうじょは,国が地方公共団体(こうきょうだんたい・日本赤十字社などの団体(だんたい国民(こくみん協力(きょうりょくのもとに行うが,直接(ちょくせつ責任(せきにん者は都道(県知事。

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