さいがいきゅうじょほう【災害救助法】 一定の程度以上(ていどいじょう)の災害(さいがい)が発生したとき,国が被災(ひさい)者のためにしなければならない救助措置(きゅうじょそち)を定めた法律(ほうりつ)1947(昭和22)年に制定(せいてい)。救助(きゅうじょ)は,国が地方公共団体(こうきょうだんたい)・日本赤十字社などの団体(だんたい)や国民(こくみん)の協力(きょうりょく)のもとに行うが,直接(ちょくせつ)の責任(せきにん)者は都道府(ふ)県知事。