2009(平成21)年5月から実施された裁判員制度のもとで,殺人や強盗事件などの刑事裁判に参加し,裁判官とともに合議体をつくり,証拠調べ,被告人の有罪無罪の判断,有罪の場合の量刑を行うために選任される一般国民。裁判員は20歳以上の有権者のなかから,各地方裁判所ごとに管内の市町村の選挙人名簿から2段階のくじびきと質問票調査の回答を経て選任される。老齢や病気,親族の介護・養育,過去5年以内の裁判員経験などの理由以外は原則的に辞退はできない。出廷義務,生涯に負う守秘義務が課せられ,違反した場合は懲役・罰金等の刑事罰に処せられる。旅費・宿泊費・日当は支給される。裁判員制度