さいばんいん【裁判員】

2009(平成(へいせい)21)年5月から実施(じっし)された裁判員制度(さいばんいんせいど)のもとで,殺人(さつじん)や強盗事件(ごうとうじけん)などの刑事裁判(けいじさいばん)に参加(さんか)し,裁判官(さいばんかん)とともに合議体(ごうぎたい)をつくり,証拠(しょうこ)調べ,被告人(ひこくにん)の有罪無罪(ゆうざいむざい)の判断(はんだん),有罪(ゆうざい)の場合の量刑(りょうけい)を行うために選任(せんにん)される一般国民(いっぱんこくみん)。裁判員(さいばんいん)は20歳以上(さいいじょう)の有権者(ゆうけんしゃ)のなかから,各(かく)地方裁判所(さいばんしょ)ごとに管内(かんない)の市町村の選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)から2段階(だんかい)のくじびきと質問票調査(しつもんひょうちょうさ)の回答を経(へ)て選任(せんにん)される。老齢(ろうれい)や病気,親族の介護(かいご)・養育(よういく),過去(かこ)5年以内(いない)の裁判員経験(さいばんいんけいけん)などの理由以外(いがい)は原則的(げんそくてき)に辞退(じたい)はできない。出廷義務(しゅっていぎむ),生涯(しょうがい)に負う守秘義務(しゅひぎむ)が課(か)せられ,違反(いはん)した場合は懲役(ちょうえき)・罰金(ばっきん)等の刑事罰(けいじばつ)に処(しょ)せられる。旅費(りょひ)・宿泊費(しゅくはくひ)・日当は支給(しきゅう)される。裁判員制度(さいばんいんせいど)


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