メニュー閉じる

さいばんいん【裁判員】

2009(平成(へいせい21)年5月から実施(じっしされた裁判員制度(さいばんいんせいどのもとで,殺人(さつじん強盗事件(ごうとうじけんなどの刑事裁判(けいじさいばん参加(さんかし,裁判官(さいばんかんとともに合議体(ごうぎたいをつくり,証拠(しょうこ調べ,被告人(ひこくにん有罪無罪(ゆうざいむざい判断(はんだん有罪(ゆうざいの場合の量刑(りょうけいを行うために選任(せんにんされる一般国民(いっぱんこくみん裁判員(さいばんいんは20歳以上(さいいじょう有権者(ゆうけんしゃのなかから,(かく地方裁判所(さいばんしょごとに管内(かんないの市町村の選挙人名簿(せんきょにんめいぼから2段階(だんかいのくじびきと質問票調査(しつもんひょうちょうさの回答を(選任(せんにんされる。老齢(ろうれいや病気,親族の介護(かいご養育(よういく過去(かこ5年以内(いない裁判員経験(さいばんいんけいけんなどの理由以外(いがい原則的(げんそくてき辞退(じたいはできない。出廷義務(しゅっていぎむ生涯(しょうがいに負う守秘義務(しゅひぎむ(せられ,違反(いはんした場合は懲役(ちょうえき罰金(ばっきん等の刑事罰(けいじばつ(しょせられる。旅費(りょひ宿泊費(しゅくはくひ・日当は支給(しきゅうされる。裁判員制度(さいばんいんせいど


PAGETOP