国民の中から一定数の人をえらんで裁判に参加させるしくみ。2004(平成16)年5月に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」によって,2009年5月に施行された。裁判員は20歳以上の有権者の中からくじびきによって選任され,よほどの理由がないかぎり辞退はできない。参加の対象となるのは,地方裁判所で審理される,死刑または無期懲役・禁固にあたる罪か,故意に人を死亡させた罪にあたる刑事事件の第1審で,原則として6人の裁判員が3人の裁判官とともに審理にあたる。評議は裁判員と裁判官の合議でおこなわれ,評決は全員の過半数の意見によって下される。ただし,裁判員のみによって有罪の判断をおこなうことはできないので陪審制度とは異なる。陪審制度