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さいばんいんせいど【裁判員制度】

国民(こくみんの中から一定数の人をえらんで裁判(さいばん参加(さんかさせるしくみ。2004(平成(へいせい16)年5月に成立(せいりつした「裁判員(さいばんいん参加(さんかする刑事裁判(けいじさいばん(かんする法律(ほうりつ」によって,2009年5月に施行(しこうされた。裁判員(さいばんいんは20歳以上(さいいじょう有権(ゆうけん者の中からくじびきによって選任(せんにんされ,よほどの理由がないかぎり辞退(じたいはできない。参加(さんか対象(たいしょうとなるのは,地方裁判所(さいばんしょ審理(しんりされる,死刑(しけいまたは無期(むき懲役(ちょうえき禁固(きんこにあたる(つみか,故意(こいに人を死亡(しぼうさせた(つみにあたる刑事事件(けいじじけんの第1(しんで,原則(げんそくとして6人の裁判員(さいばんいんが3人の裁判官(さいばんかんとともに審理(しんりにあたる。評議(ひょうぎ裁判員(さいばんいん裁判官(さいばんかん合議(ごうぎでおこなわれ,評決(ひょうけつは全員の過半数(かはんすうの意見によって下される。ただし,裁判員(さいばんいんのみによって有罪(ゆうざい判断(はんだんをおこなうことはできないので陪審制度(ばいしんせいどとは異なる。陪審制度


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