さいばんいんせいど【裁判員制度】

国民(こくみん)の中から一定数の人をえらんで裁判(さいばん)に参加(さんか)させるしくみ。2004(平成(へいせい)16)年5月に成立(せいりつ)した「裁判員(さいばんいん)の参加(さんか)する刑事裁判(けいじさいばん)に関(かん)する法律(ほうりつ)」によって,2009年5月に施行(しこう)された。裁判員(さいばんいん)は20歳以上(さいいじょう)の有権(ゆうけん)者の中からくじびきによって選任(せんにん)され,よほどの理由がないかぎり辞退(じたい)はできない。参加(さんか)の対象(たいしょう)となるのは,地方裁判所(さいばんしょ)で審理(しんり)される,死刑(しけい)または無期(むき)懲役(ちょうえき)・禁固(きんこ)にあたる罪(つみ)か,故意(こい)に人を死亡(しぼう)させた罪(つみ)にあたる刑事事件(けいじじけん)の第1審(しん)で,原則(げんそく)として6人の裁判員(さいばんいん)が3人の裁判官(さいばんかん)とともに審理(しんり)にあたる。評議(ひょうぎ)は裁判員(さいばんいん)と裁判官(さいばんかん)の合議(ごうぎ)でおこなわれ,評決(ひょうけつ)は全員の過半数(かはんすう)の意見によって下される。ただし,裁判員(さいばんいん)のみによって有罪(ゆうざい)の判断(はんだん)をおこなうことはできないので陪審制度(ばいしんせいど)とは異なる。陪審制度


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