さいばんしょ【裁判所】

司法権(しほうけん)を使って裁判(さいばん)にあたる国家機関(きかん)をいい,立法(りっぽう)・行政機関(ぎょうせいきかん)から独立(どくりつ)している。

〔司法権(しほうけん)の独立(どくりつ)〕 法(ほう)が正しく行われているかどうかを監視(かんし)し,さまざまな紛争(ふんそう)を法(ほう)にもとづいて解決(かいけつ)していく権限(けんげん)を司法権(しほうけん)という。司法権(しほうけん)は裁判所(さいばんしょ)だけがもち,他の政治(せいじ)権力(けんりょく)からいっさいの干渉(かんしょう)を受けずに裁判(さいばん)が行われることを,司法権(しほうけん)の独立(どくりつ)という。

〔裁判官(さいばんかん)の身分保障(ほしょう)〕 司法権(しほうけん)の独立(どくりつ)のために,裁判官(さいばんかん)の独立(どくりつ)がみとめられている。すなわち,裁判官(さいばんかん)は憲法(けんぽう)・法律(ほうりつ)と自分の良心(りょうしん)にのみしたがって独立(どくりつ)して裁判(さいばん)を行い,だれにもさしずされない。裁判官(さいばんかん)が罷免(ひめん)されるのは,第1に弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)による弾劾(だんがい)を受けたとき,第2に国民審査(こくみんしんさ)で罷免(ひめん)されたとき,第3に心身の故障(こしょう)で職務(しょくむ)を行うことができなくなったときである。

〔裁判所(さいばんしょ)の種類(しゅるい)〕 次の5種類(しゅるい)がある。

(1)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)…司法権(しほうけん)の最高機関(さいこうきかん)で,東京(とうきょう)に1か所だけもうけられている。終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ)で最終的(さいしゅうてき)な違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)をもっている。最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかん)と14人の裁判官(さいばんかん)で構成(こうせい)され,裁判(さいばん)は大法廷(ほうてい)または小法廷(ほうてい)で行われる。

(2)高等裁判所(さいばんしょ)…下級裁判所(さいばんしょ)のなかでは最上(さいじょう)級の裁判所(さいばんしょ)であり,全国に8か所ある。地方裁判所(さいばんしょ)の第1審(しん)に対する控訴(こうそ)審(しん)や民事事件(みんじじけん)の上告(じょうこく)審(しん)を行う。

(3)地方裁判所(さいばんしょ)…原則的(げんそくてき)な第1審裁判所(しんさいばんしょ)で,全国に50か所ある。代表的(だいひょうてき)な下級裁判所(さいばんしょ)。

(4)家庭裁判所(さいばんしょ)…家庭に関(かん)する事件(じけん)の調停(ちょうてい)・審判(しんぱん)や少年事件(じけん)をあつかう。全国50か所。

(5)簡易裁判所(かんいさいばんしょ)…軽微(けいび)な事件(じけん)を簡易(かんい),迅速(じんそく)に処理(しょり)する。全国438か所にある。

〔三審制(さんしんせい)〕 裁判(さいばん)の判決(はんけつ)に不服(ふふく)な場合,上訴(じょうそ)によって原則(げんそく)として3回まで裁判(さいばん)が受けられることを三審制(さんしんせい)という。これは,裁判(さいばん)を公正,慎重(しんちょう)に行い,人権(じんけん)の保障(ほしょう)と裁判(さいばん)のまちがいをふせぐためにとる制度(せいど)である。

●控訴(こうそ)…第1審(しん)の判決(はんけつ)に不服(ふふく)な場合,上位(じょうい)の裁判所(さいばんしょ)に裁判(さいばん)のやり直しをうったえること。地方裁判所(さいばんしょ)→高等裁判所(さいばんしょ)など。

●上告(じょうこく)…第2審(しん)の判決(はんけつ)に対する上訴(じょうそ)。第2審(しん)の判決(はんけつ)に不服(ふふく)な場合,次の上位(じょうい)の裁判所(さいばんしょ)に裁判(さいばん)のやり直しをもとめること。高等裁判所(さいばんしょ)→最高裁判所(さいこうさいばんしょ)など。

●抗告(こうこく)…裁判所(さいばんしょ)の裁判以外(さいばんいがい)の決定,命令(めいれい)に対して不服(ふふく)を申し立てること。

 わが国の裁判(さいばん)は,原則(げんそく)として三審制(さんしんせい)であるが,特別上告(とくべつじょうこく)(4審(しん)になる),飛躍上告(ひやくじょうこく)(2審(しん)になる)などの例外(れいがい)もある。

〔裁判(さいばん)の種類(しゅるい)〕 次の2種類(しゅるい)がある。

(1)民事裁判(みんじさいばん)…私人(しじん)間の権利(けんり)・義務(ぎむ)の争(あらそ)いについての裁判(さいばん)で,金銭(きんせん)の貸(か)し借(か)りや商品の売買などでおきるもの。うったえた人を原告(げんこく),うったえられた人を被告(ひこく)といい,裁判官(さいばんかん)は両者の意見を聞き,民法(みんぽう)や商法(しょうほう)にしたがって判断(はんだん)を下す。なお,国や公共団体(こうきょうだんたい)と,私人(しじん)間の争(あらそ)いについての裁判(さいばん)を行政裁判(ぎょうせいさいばん)という。

(2)刑事裁判(けいじさいばん)…法律(ほうりつ)に定められた罪(つみ)をおかした疑(うたが)いのある者をさばくもので,有罪(ゆうざい),無罪(むざい)の判決(はんけつ)を下す。事情(じじょう)によっては執行猶予(しっこうゆうよ)がある。罪(つみ)をおかした疑(うたが)いのある者=被疑(ひぎ)者を取り調べて,裁判所(さいばんしょ)にうったえる(起訴(きそ))のが検察官(けんさつかん)である。起訴(きそ)された人=被告(ひこく)人が,判決(はんけつ)で有罪(ゆうざい)とみとめられた場合は,法律(ほうりつ)の定め(刑法(けいほう))にしたがって,罪(つみ)に相当する刑罰(けいばつ)を裁判官(さいばんかん)がいいわたす。

〔裁判(さいばん)と人権(じんけん)〕 日本国憲法(けんぽう)は,被疑(ひぎ)者や被告(ひこく)人の人権(じんけん)を保障(ほしょう)するため,次のようなことを定めている。

(1)現行犯(げんこうはん)以外(いがい)の逮捕状(たいほじょう)のない逮捕(たいほ)の禁止(きんし),

(2)令状(れいじょう)のない住居(じゅうきょ)の捜索(そうさく)や所持品などの押収(おうしゅう)の禁止(きんし),

(3)拷問(ごうもん)や残虐(ざんぎゃく)な刑罰(けいばつ)の禁止(きんし),

(4)自己(じこ)に不利益(ふりえき)な供述(きょうじゅつ)の強要(きょうよう)の禁止(きんし)(黙秘権(もくひけん))や任意性(にんいせい)のない自白を証拠(しょうこ)とすることの禁止(きんし)など。

また,裁判(さいばん)の場合は,

(1)裁判(さいばん)の公開,

(2)公平な裁判所(さいばんしょ)の迅速(じんそく)な公開裁判(さいばん),

(3)自己(じこ)に有利(ゆうり)な証人(しょうにん)を公費(こうひ)で強制的(きょうせいてき)によびよせる権利(けんり),

(4)被告(ひこく)人の弁護(べんご)人依頼権(いらいけん)と弁護(べんご)人に依頼(いらい)する費用(ひよう)がない場合に,被告(ひこく)人の請求(せいきゅう)によって国選弁護(こくせんべんご)人をつけてもらう権利(けんり),

(5)無罪(むざい)のときは,判決(はんけつ)までに受けた精神(せいしん)上,生活上の損失(そんしつ)などを補償(ほしょう)してもらう刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)などを定め,裁判(さいばん)の公正を保障(ほしょう)している。


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