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さいばんしょ【裁判所】

司法権(しほうけんを使って裁判(さいばんにあたる国家機関(きかんをいい,立法(りっぽう行政機関(ぎょうせいきかんから独立(どくりつしている。

司法権(しほうけん独立(どくりつ (ほうが正しく行われているかどうかを監視(かんしし,さまざまな紛争(ふんそう(ほうにもとづいて解決(かいけつしていく権限(けんげん司法権(しほうけんという。司法権(しほうけん裁判所(さいばんしょだけがもち,他の政治(せいじ権力(けんりょくからいっさいの干渉(かんしょうを受けずに裁判(さいばんが行われることを,司法権(しほうけん独立(どくりつという。

裁判官(さいばんかんの身分保障(ほしょう 司法権(しほうけん独立(どくりつのために,裁判官(さいばんかん独立(どくりつがみとめられている。すなわち,裁判官(さいばんかん憲法(けんぽう法律(ほうりつと自分の良心(りょうしんにのみしたがって独立(どくりつして裁判(さいばんを行い,だれにもさしずされない。裁判官(さいばんかん罷免(ひめんされるのは,第1に弾劾裁判所(だんがいさいばんしょによる弾劾(だんがいを受けたとき,第2に国民審査(こくみんしんさ罷免(ひめんされたとき,第3に心身の故障(こしょう職務(しょくむを行うことができなくなったときである。

裁判所(さいばんしょ種類(しゅるい 次の5種類(しゅるいがある。

(1)最高裁判所(さいこうさいばんしょ司法権(しほうけん最高機関(さいこうきかんで,東京(とうきょうに1か所だけもうけられている。終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ最終的(さいしゅうてき違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけんをもっている。最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかんと14人の裁判官(さいばんかん構成(こうせいされ,裁判(さいばんは大法廷(ほうていまたは小法廷(ほうていで行われる。

(2)高等裁判所(さいばんしょ…下級裁判所(さいばんしょのなかでは最上(さいじょう級の裁判所(さいばんしょであり,全国に8か所ある。地方裁判所(さいばんしょの第1(しんに対する控訴(こうそ(しん民事事件(みんじじけん上告(じょうこく(しんを行う。

(3)地方裁判所(さいばんしょ原則的(げんそくてきな第1審裁判所(しんさいばんしょで,全国に50か所ある。代表的(だいひょうてきな下級裁判所(さいばんしょ

(4)家庭裁判所(さいばんしょ…家庭に(かんする事件(じけん調停(ちょうてい審判(しんぱんや少年事件(じけんをあつかう。全国50か所。

(5)簡易裁判所(かんいさいばんしょ軽微(けいび事件(じけん簡易(かんい迅速(じんそく処理(しょりする。全国438か所にある。

三審制(さんしんせい 裁判(さいばん判決(はんけつ不服(ふふくな場合,上訴(じょうそによって原則(げんそくとして3回まで裁判(さいばんが受けられることを三審制(さんしんせいという。これは,裁判(さいばんを公正,慎重(しんちょうに行い,人権(じんけん保障(ほしょう裁判(さいばんのまちがいをふせぐためにとる制度(せいどである。

控訴(こうそ…第1(しん判決(はんけつ不服(ふふくな場合,上位(じょうい裁判所(さいばんしょ裁判(さいばんのやり直しをうったえること。地方裁判所(さいばんしょ→高等裁判所(さいばんしょなど。

上告(じょうこく…第2(しん判決(はんけつに対する上訴(じょうそ。第2(しん判決(はんけつ不服(ふふくな場合,次の上位(じょうい裁判所(さいばんしょ裁判(さいばんのやり直しをもとめること。高等裁判所(さいばんしょ最高裁判所(さいこうさいばんしょなど。

抗告(こうこく裁判所(さいばんしょ裁判以外(さいばんいがいの決定,命令(めいれいに対して不服(ふふくを申し立てること。

 わが国の裁判(さいばんは,原則(げんそくとして三審制(さんしんせいであるが,特別上告(とくべつじょうこく(4(しんになる),飛躍上告(ひやくじょうこく(2(しんになる)などの例外(れいがいもある。

裁判(さいばん種類(しゅるい 次の2種類(しゅるいがある。

(1)民事裁判(みんじさいばん私人(しじん間の権利(けんり義務(ぎむ(あらそいについての裁判(さいばんで,金銭(きんせん((りや商品の売買などでおきるもの。うったえた人を原告(げんこく,うったえられた人を被告(ひこくといい,裁判官(さいばんかんは両者の意見を聞き,民法(みんぽう商法(しょうほうにしたがって判断(はんだんを下す。なお,国や公共団体(こうきょうだんたいと,私人(しじん間の(あらそいについての裁判(さいばん行政裁判(ぎょうせいさいばんという。

(2)刑事裁判(けいじさいばん法律(ほうりつに定められた(つみをおかした(うたがいのある者をさばくもので,有罪(ゆうざい無罪(むざい判決(はんけつを下す。事情(じじょうによっては執行猶予(しっこうゆうよがある。(つみをおかした(うたがいのある者=被疑(ひぎ者を取り調べて,裁判所(さいばんしょにうったえる(起訴(きそ)のが検察官(けんさつかんである。起訴(きそされた人=被告(ひこく人が,判決(はんけつ有罪(ゆうざいとみとめられた場合は,法律(ほうりつの定め(刑法(けいほう)にしたがって,(つみに相当する刑罰(けいばつ裁判官(さいばんかんがいいわたす。

裁判(さいばん人権(じんけん 日本国憲法(けんぽうは,被疑(ひぎ者や被告(ひこく人の人権(じんけん保障(ほしょうするため,次のようなことを定めている。

(1)現行犯(げんこうはん以外(いがい逮捕状(たいほじょうのない逮捕(たいほ禁止(きんし

(2)令状(れいじょうのない住居(じゅうきょ捜索(そうさくや所持品などの押収(おうしゅう禁止(きんし

(3)拷問(ごうもん残虐(ざんぎゃく刑罰(けいばつ禁止(きんし

(4)自己(じこ不利益(ふりえき供述(きょうじゅつ強要(きょうよう禁止(きんし黙秘権(もくひけん)や任意性(にんいせいのない自白を証拠(しょうことすることの禁止(きんしなど。

また,裁判(さいばんの場合は,

(1)裁判(さいばんの公開,

(2)公平な裁判所(さいばんしょ迅速(じんそくな公開裁判(さいばん

(3)自己(じこ有利(ゆうり証人(しょうにん公費(こうひ強制的(きょうせいてきによびよせる権利(けんり

(4)被告(ひこく人の弁護(べんご依頼権(いらいけん弁護(べんご人に依頼(いらいする費用(ひようがない場合に,被告(ひこく人の請求(せいきゅうによって国選弁護(こくせんべんご人をつけてもらう権利(けんり

(5)無罪(むざいのときは,判決(はんけつまでに受けた精神(せいしん上,生活上の損失(そんしつなどを補償(ほしょうしてもらう刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけんなどを定め,裁判(さいばんの公正を保障(ほしょうしている。


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