一般には親権をもたないで児童を養育する者のことをいい,保護者のない児童または保護者に監督され保護されることが不適当と認められる児童を,児童福祉法にもとづく里親制度によって養育する者。一般的な養育里親,里親としての養育経験や児童福祉分野の経験があって専門知識をもった専門里親,児童の3親等以内の親族里親,養育期間が1年以内に限定されている短期里親がある。里親希望者は地方自治体に認定を申請し,児童福祉審議会の調査・審議を経たうえで認定・登録される。里親・児童・児童保護者の意向のもと,児童相談所が適切な組み合わせを提案し,調査や面談ののち,里親に児童が委託されることになる。委託された児童(里子)の養育は原則的に18歳までだが,成人後も実の親子同様の関係をもったり養子縁組が行われるケースも多い。