産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法のことで,経営の苦しくなっている企業の活力や生産力を向上させることを目的に,当初は2003(平成15)年3月までの時限立法として,1999(平成11)年に成立した法律。経営不振におちいっている企業の事業の再構築を支援する法律だが,要するに,企業の大量リストラ,人員削減を支援するのが当初の目的だった。2度の時限延長が行われ,その間に削減された人員は10万人を超えるといわれている。2009年(平成21)年4月,改正案が可決・成立し,従業員5000人以上で雇用への影響が大きい企業への公的資金注入による救済,環境・エネルギー分野など成長が期待される研究・開発事業への「産業革新機構」からの出資などが新たにもりこまれた。