工場などの事業活動によって生じた廃棄物。事業活動の拡大にしたがって,産業廃棄物の量も多くなり,新しい廃棄物も生まれてくる。このうち,燃えがら・汚泥・廃液・鉱さい(鉱石のかす)など法律・政令で定められている廃棄物については,原因者負担の原則にもとづき事業者自身で処理・処分することとされている。また,環境汚染や健康被害のおそれのある廃棄物については,1992(平成4)年から施行された産業廃棄物処理促進法によって特別管理廃棄物に指定されることになった。2000年に産業廃棄物処理法が改正され,排出者が処理業者にわたすとき,産業廃棄物管理票(マニフェスト)をつくり,処理後にその写しを受けとり,適正に処理されたかを確認することが義務づけられた。
コーチ
処理地の
確保がむずかしくなってきたので,
資源として
再度活用する動きが活発となっている。