*さんぎょうはいきぶつ【産業廃棄物】

工場などの事業活動によって生じた廃棄(はいき)物。事業活動の拡大(かくだい)にしたがって,産業廃棄(さんぎょうはいき)物の量(りょう)も多くなり,新しい廃棄(はいき)物も生まれてくる。このうち,燃(も)えがら・汚泥(おでい)・廃液(はいえき)・鉱(こう)さい(鉱石(こうせき)のかす)など法律(ほうりつ)・政令(せいれい)で定められている廃棄(はいき)物については,原因(げんいん)者負担(ふたん)の原則(げんそく)にもとづき事業者自身で処理(しょり)・処分(しょぶん)することとされている。また,環境汚染(かんきょうおせん)や健康被害(けんこうひがい)のおそれのある廃棄(はいき)物については,1992(平成(へいせい)4)年から施行(しこう)された産業廃棄(さんぎょうはいき)物処理促進法(しょりそくしんほう)によって特別管理廃棄(とくべつかんりはいき)物に指定されることになった。2000年に産業廃棄物処理(さんぎょうはいきぶつしょり)法が改正(かいせい)され,排出(はいしゅつ)者が処理(しょり)業者にわたすとき,産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)管理票(ひょう)(マニフェスト)をつくり,処理(しょり)後にその写しを受けとり,適正(てきせい)に処理(しょり)されたかを確認(かくにん)することが義務(ぎむ)づけられた。

コーチ

 処理(しょり)地の確保(かくほ)がむずかしくなってきたので,資源(しげん)として再度(さいど)活用する動きが活発となっている。

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