経過的な措置として,しばらくの一定の期間だけに限定して,本来より高い税率を設定すること。とくに道路整備のための道路特定財源の暫定税率についていわれる。道路整備事業のため,租税特別措置法によって1974(昭和49)年度に2年間の期限で揮発油(ガソリン)税,自動車取得税,自動車重量税,1976年に軽油引取税などで設定され,税率は本則税率の約2倍。その後,2年から数年おきの延長によって30年以上にわたって暫定税率が継続されてきた。2008(平成20)年3月参議院の否決による措置法期限切れで4月の1か月間本則税率にもどる事態となったが,衆議院の再可決により5月からふたたび10年間の継続が決まった。◇暫定税率を設定するきっかけは石油価格が高騰した1973年の石油ショックで,石油を節約し石油の消費をおさえるのが目的だった。