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ざんていぜいりつ【暫定税率】

経過的(けいかてき措置(そちとして,しばらくの一定の期間だけに限定(げんていして,本来より高い税率(ぜいりつ設定(せっていすること。とくに道路整備(せいびのための道路特定財源(とくていざいげん暫定税率(ざんていぜいりつについていわれる。道路整備(せいび事業のため,租税特別措置法(そぜいとくべつそちほうによって1974(昭和49)年度に2年間の期限(きげん揮発油(きはつゆ(ガソリン)(ぜい,自動車取得税(しゅとくぜい,自動車重量税(じゅうりょうぜい,1976年に軽油引取税などで設定(せっていされ,税率(ぜいりつ本則税率(ほんそくぜいりつ(やく2倍。その後,2年から数年おきの延長(えんちょうによって30年以上(いじょうにわたって暫定税率(ざんていぜいりつ継続(けいぞくされてきた。2008(平成(へいせい20)年3月参議院(さんぎいん否決(ひけつによる措置法期限(そちほうきげん切れで4月の1か月間本則税率(ほんそくぜいりつにもどる事態(じたいとなったが,衆議院(しゅうぎいん再可決(さいかけつにより5月からふたたび10年間の継続(けいぞくが決まった。◇暫定税率(ざんていぜいりつ設定(せっていするきっかけは石油価格(かかく高騰(こうとうした1973年の石油ショックで,石油を節約(せつやくし石油の消費(しょうひをおさえるのが目的(もくてきだった。

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