じはく【自白】

自分に不利益(ふりえき)な事実をみとめること。◇民事(みんじ)訴訟(そしょう)の場合は,自白は拘束(こうそく)力をもち,錯誤(さくご)によったもので真実に反していることを証明(しょうめい)しなければ撤回(てっかい)できない。刑事訴訟(けいじそしょう)の場合は,人権(じんけん)擁護(ようご)の立場から,日本国憲法(けんぽう)第38条(じょう)や刑事訴訟法(けいじそしょうほう)で自白の証拠能力(しょうこのうりょく)に数々の制限(せいげん)がなされている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕



第38条(じょう) 何人(なんぴと)も,自己(じこ)に不利益(ふりえき)な供述(きょうじゅつ)を強要(きょうよう)されない。強制(きょうせい),拷問(ごうもん)若(も)しくは脅迫(きょうはく)による自白又(また)は不当(ふとう)に長く抑留若(よくりゅうも)しくは拘禁(こうきん)された後の自白は,これを証拠(しょうこ)とすることができない。何人(なんぴと)も,自己(じこ)に不利益(ふりえき)な唯一(ゆいいつ)の証拠(しょうこ)が本人の自白である場合には,有罪(ゆうざい)とされ,又(また)は刑罰(けいばつ)を科せられない。

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