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じゅうしちじょうのけんぽう【十七条の憲法】

604年,聖徳太子(しょうとくたいしが定めた日本最初(さいしょ成文法(せいぶんほう憲法十七条(けんぽうじゅうしちじょうともいう。憲法(けんぽうとよばれているが,今日の憲法(けんぽうとはちがい,和の尊重(そんちょう天皇(てんのうへの服従(ふくじゅうなど,役人や豪族(ごうぞくなどがまもるべき心得(こころえを明らかにしたものである。

史料

十七条(じゅうしちじょう憲法(けんぽうのおもな内容(ないよう

(じょう 和を(たっとび,人にさからうことのないよう心がけよ。

(じょう 三宝(さんぼうをあつく(うやまえ。三宝(さんぼうとは,仏像(ぶつぞう経典(きょうてん僧侶(そうりょである。

(じょう 天皇(てんのう命令(めいれいである(みことのりを受けたなら,かならずつつしんでしたがうように。君主こそ天であり,(しんは地である。

(じょう 官吏(かんり(役人)は礼を基本(きほんとし,人民(じんみん統治(とうちする基本(きほんは礼である。

(じょう 美食や財貨(ざいかへの欲求(よっきゅうにもとづく賄賂(わいろを受けることなく,公明公正に訴訟(そしょうをさばくこと。

(じょう 官吏(かんりは,各任務(かくにんむがあるので,職務(しょくむをあやまらないようにせよ。

(じょう 官吏(かんりは早く出勤(しゅっきんして仕事をし,おそく退出(たいしゅつせよ。

十二(じょう 国司(くにのみこともち国造(くにのみやつこ百姓(おおみたから一般(いっぱんの人々)からかってに(ぜいをとってはならない。国に二人の君はありえず,人民(じんみんに二人の主はないと心得(こころえよ。

十三(じょう 官吏(かんりたちは,自分の職掌(しょくしょうをよく承知(しょうちせよ。

十五(じょう 私心(ししんをさって公につくすことは,臣民(しんみんの道である。

十七(じょう 重大なことがらを決定するには,独断(どくだんで決めてはならない。かならず人々とよく議論(ぎろんをつくすべきである。 (『日本書紀(にほんしょき』)

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