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じゅうしちじょうのけんぽう【十七条の憲法】

604(ねん)聖徳太子(しょうとくたいし)(さだ)めた日本(にほん)最初(さいしょ)成文法(せいぶんほう)憲法(けんぽう)十七条(じゅうしちじょう)ともいう。憲法(けんぽう)とよばれているが,今日(こんにち)憲法(けんぽう)とはちがい,()尊重(そんちょう)天皇(てんのう)への服従(ふくじゅう)など,役人(やくにん)豪族(ごうぞく)などがまもるべき心得(こころえ)(あき)らかにしたものである。

史料(しりょう)

十七条(じゅうしちじょう)憲法(けんぽう)のおもな内容(ないよう)

一条(いちじょう)
()(たっと)び,(ひと)にさからうことのないよう(こころ)がけよ。

二条(にじょう)
三宝(さんぼう)をあつく(うやま)え。三宝(さんぼう)とは,仏像(ぶつぞう)経典(きょうてん)僧侶(そうりょ)である。

三条(さんじょう)
天皇(てんのう)命令(めいれい)である(みことのり)()けたなら,かならずつつしんでしたがうように。君主(くんしゅ)こそ(てん)であり,(しん)()である。

四条(しじょう)
官吏(かんり)役人(やくにん))は(れい)基本(きほん)とし,人民(じんみん)統治(とうち)する基本(きほん)(れい)である。

五条(ごじょう)
美食(びしょく)財貨(ざいか)への欲求(よっきゅう)にもとづく賄賂(わいろ)()けることなく,公明(こうめい)公正(こうせい)訴訟(そしょう)をさばくこと。

七条(しちじょう)
官吏(かんり)は,(かく)任務(にんむ)があるので,職務(しょくむ)をあやまらないようにせよ。

八条(やじょう)
官吏(かんり)(はや)出勤(しゅっきん)して仕事(しごと)をし,おそく退出(たいしゅつ)せよ。

十二条(じゅうにじょう)
国司(くにのみこともち)国造(くにのみやつこ)百姓(おおみたから)一般(いっぱん)人々(ひとびと))からかってに(ぜい)をとってはならない。(くに)二人(ふたり)(きみ)はありえず,人民(じんみん)二人(ふたり)(あるじ)はないと心得(こころえ)よ。

十三条(じゅうさんじょう)
官吏(かんり)たちは,自分(じぶん)職掌(しょくしょう)をよく承知(しょうち)せよ。

十五条(じゅうごじょう)
私心(ししん)をさって(おおやけ)につくすことは,臣民(しんみん)(みち)である。

十七条(じゅうしちじょう)
重大(じゅうだい)なことがらを決定(けってい)するには,独断(どくだん)()めてはならない。かならず人々(ひとびと)とよく議論(ぎろん)をつくすべきである。

(『日本書紀(にほんしょき)』)

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