604年,聖徳太子が定めた日本最初の成文法。憲法十七条ともいう。憲法とよばれているが,今日の憲法とはちがい,和の尊重や天皇への服従など,役人や豪族などがまもるべき心得を明らかにしたものである。
史料
十七条の
憲法のおもな
内容一
条 和を
貴び,人にさからうことのないよう心がけよ。
二
条 三宝をあつく
敬え。
三宝とは,
仏像・
経典・
僧侶である。
三
条 天皇の
命令である
詔を受けたなら,かならずつつしんでしたがうように。君主こそ天であり,
臣は地である。
四
条 官吏(役人)は礼を
基本とし,
人民を
統治する
基本は礼である。
五
条 美食や
財貨への
欲求にもとづく
賄賂を受けることなく,公明公正に
訴訟をさばくこと。
七
条 官吏は,
各任務があるので,
職務をあやまらないようにせよ。
八
条 官吏は早く
出勤して仕事をし,おそく
退出せよ。
十二
条 国司や
国造は
百姓(
一般の人々)からかってに
税をとってはならない。国に二人の君はありえず,
人民に二人の主はないと
心得よ。
十三
条 官吏たちは,自分の
職掌をよく
承知せよ。
十五
条 私心をさって公につくすことは,
臣民の道である。
十七
条 重大なことがらを決定するには,
独断で決めてはならない。かならず人々とよく
議論をつくすべきである。 (『
日本書紀』)