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しゅうだんてきじえいけん【集団的自衛権】

自国(じこく密接(みっせつ関係(かんけいにある(くに攻撃(こうげきされた場合(ばあいに,自国(じこく直接攻撃(ちょくせつこうげきされていなくてもその(くに(たすけて反撃(はんげきできる権利(けんり個別的自衛権(こべつてきじえいけんとともに,国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう国連憲章(こくれんけんしょう)51(じょう(みとめられている。(たとえば,自国(じこく(A(こく)と密接(みっせつ関係(かんけいにあるB(こくがC(こく攻撃(こうげきされた場合(ばあい,A(こくはB(こくとともにC(こく反撃(はんげきできる。日本の歴代(れきだい内閣(ないかくは,個別的自衛権(こべつてきじえいけんについては「必要最小限度(ひつようさいしょうげんど実力(じつりょく行使(こうしであって,日本国憲法(にほんこくけんぽう(だい9(じょう(はんしない」との憲法解釈(けんぽうかいしゃくをとって(みとめてきた。しかし,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけんについては「国連憲章第(こくれんけんしょうだい51(じょう(みとめられており,日本ももってはいるが,必要最小限度(ひつようさいしょうげんど(えており,憲法(けんぽう9(じょうとの関係上行使(かんけいじょうこうしできない」としてきた。しかし,2014年7月,安倍晋三(あべしんぞう内閣(ないかく憲法解釈(けんぽうかいしゃく(えることによって,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん行使(こうし(みとめることを閣議(かくぎ決定(けっていし,法律(ほうりつにするための作業(さぎょう(すすめた。その結果(けっか,2015年9月に集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん行使(こうし可能(かのうにする安全保障関連法(あんぜんほしょうかんれんほう成立(せいりつした。これによって,集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん行使(こうし法律(ほうりつ(みとめられることになった。

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