自国と密接な関係にある国が攻撃された場合に,自国が直接攻撃されていなくてもその国を助けて反撃できる権利。個別的自衛権とともに,国際連合憲章(国連憲章)51条で認められている。例えば,自国(A国)と密接な関係にあるB国がC国に攻撃された場合,A国はB国とともにC国に反撃できる。日本の歴代内閣は,個別的自衛権については「必要最小限度の実力の行使であって,日本国憲法第9条に反しない」との憲法解釈をとって認めてきた。しかし,集団的自衛権については「国連憲章第51条で認められており,日本ももってはいるが,必要最小限度を超えており,憲法9条との関係上行使できない」としてきた。しかし,2014年7月,安倍晋三内閣は憲法解釈を変えることによって,集団的自衛権の行使を認めることを閣議決定し,法律にするための作業を進めた。その結果,2015年9月に集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法が成立した。これによって,集団的自衛権の行使が法律で認められることになった。