虚偽・誇大広告や不当な勧誘によって,消費者がこうむった損害を,個々の消費者の集団になりかわってNPOや公益法人が損害賠償請求をできるようにする制度。個人個人では被害額が少なく,個人では訴訟費用の負担が重いため,トラブルにあった消費者が泣き寝入りしていたような事例を救済することが目的。「適格消費者団体」とよばれるNPO,公益法人が,悪質業者をまず訴え,裁判所が業者の違法性を認める判決を下した場合,適格消費者団体はインターネットなどを通して被害者によびかけを行い,被害額をとりまとめて損害賠償請求を行うという制度。2011年現在,適格消費者団体には損害賠償請求訴訟を行える権利はない。