じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく【重要伝統的建造物群保存地区】 文化財保護法(ぶんかざいほごほう)にもとづき国が選定(せんてい)した歴史的(れきしてき)集落・町並(な)みの保存(ほぞん)地区。宿場町(しゅくばまち)・城下町(じょうかまち)・農漁村(のうぎょそん)などの伝統的建造物群(でんとうてきけんぞうぶつぐん)およびこれと一体化して価値(かち)を形成(けいせい)している環境(かんきょう)のうちから,市町村の申し出により文部科学大臣(だいじん)が選定(せんてい)する。用例 長野(ながの)県南木曽(なぎそ)町の妻籠宿(つまごしゅく),京都(きょうと)市東山(ひがしやま)区の産寧坂(さんねいざか)(三年坂),岡山(おかやま)県倉敷(くらしき)市の倉敷(くらしき)川畔(はん),山口(やまぐち)県萩(はぎ)市堀内(ほりうち)地区の武家屋敷(ぶけやしき)などが選定(せんてい)されている。