しょうがいしゃきほんほう【障害者基本法】 障害(しょうがい)者のための施策(しさく)の基本理念(きほんりねん),基本事項(きほんじこう)を定め,その施策(しさく)を総合的(そうごうてき)・計画的(けいかくてき)に推進(すいしん)することを定めた法律(ほうりつ)。1993(平成(へいせい)5)年に心身障害(しょうがい)者対策基本法(たいさくきほんほう)の改正(かいせい)で改称(かいしょう)された。改正(かいせい)の基本理念(きほんりねん)では障害(しょうがい)者のあらゆる分野への活動参加(さんか)がうたわれ,国際連合(こくさいれんごう)が,「障害(しょうがい)者の権利宣言(けんりせんげん)(1975年)」を記念(きねん)した日を記念(きねん)して12月9日を「障害(しょうがい)者の日」とすることも定められた。◇2004(平成(へいせい)16)年に改正(かいせい)され,障害(しょうがい)を理由とする差別(さべつ)が禁止(きんし)された。