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しょうねんほう【少年法】

(つみをおかした少年またはそのおそれのある少年の処分(しょぶんや,少年の福祉(ふくし(がいする成人(せいじん刑事事件(けいじじけんについてとりきめた法律(ほうりつ。この法律(ほうりつで少年とは,(まん20歳未満(さいみまんの少年・少女をいう。少年(ほうでは,ふつう,(つみをおかした少年は,保護観察(ほごかんさつ所の補導(ほどうを受けたり,児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつや少年院などで指導(しどうされ,家庭裁判所(さいばんしょがやむをえないと考えたときだけ,普通(ふつう裁判所(さいばんしょ刑罰(けいばつをあたえる。◇少年犯罪(はんざいの多発をきっかけに,2001(平成(へいせい13)年に改正(かいせいされた少年法では刑事罰(けいじばつ対象年齢(たいしょうねんれいが「16歳以上(さいいじょう」から「14歳以上(さいいじょう」に引き下げられたが,その後の犯罪(はんざいのさらなる低年齢化(ていねんれいかにより,2007(平成(へいせい19)年5月に再度改正(さいどかいせい。家庭裁判所(さいばんしょがとくに必要(ひつようとみとめた場合は「おおむね12歳以上(さいいじょう」でも少年院に送られることになった。さらに,保護観察(ほごかんさつ中の少年が決められた約束(やくそくを守らなかったときに少年院に送るしくみの導入(どうにゅう,14歳未満(さいみまんの少年が事件(じけんを起こしたときに警察(けいさつ家宅捜索(かたくそうさく証拠物(しょうこぶつ押収(おうしゅうができる権限(けんげんが明記されるなど,よりきびしい内容(ないようになった。また,2001年の改正(かいせいにより16歳以上(さいいじょうの少年が人命に(かんする(つみをおかした場合,原則(げんそくとして刑事処分(けいじしょぶんになる。

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