罪をおかした少年またはそのおそれのある少年の処分や,少年の福祉を害する成人の刑事事件についてとりきめた法律。この法律で少年とは,満20歳未満の少年・少女をいう。少年法では,ふつう,罪をおかした少年は,保護観察所の補導を受けたり,児童自立支援施設や少年院などで指導され,家庭裁判所がやむをえないと考えたときだけ,普通の裁判所で刑罰をあたえる。◇少年犯罪の多発をきっかけに,2001(平成13)年に改正された少年法では刑事罰の対象年齢が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられたが,その後の犯罪のさらなる低年齢化により,2007(平成19)年5月に再度改正。家庭裁判所がとくに必要とみとめた場合は「おおむね12歳以上」でも少年院に送られることになった。さらに,保護観察中の少年が決められた約束を守らなかったときに少年院に送るしくみの導入,14歳未満の少年が事件を起こしたときに警察が家宅捜索,証拠物の押収ができる権限が明記されるなど,よりきびしい内容になった。また,2001年の改正により16歳以上の少年が人命に関する罪をおかした場合,原則として刑事処分になる。