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しょうひしゃほごきほんほう【消費者保護基本法】

消費(しょうひ者の利益(りえき保護(ほご目的(もくてきとした法律(ほうりつ。1968(昭和43)年制定(せいてい消費(しょうひ者の保護(ほごのための国・地方公共団体(こうきょうだんたい責務(せきむ,商品・サービスに(かんする危害(きがい防止(ぼうし規格(きかく表示(ひょうじ適正(てきせい化など事業者がまもらなければならないこと,などについての規定(きていがされている。◇2004(平成(へいせい16)年の改正(かいせいで「消費者基本法」となる。

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