しょうひしゃほごきほんほう【消費者保護基本法】 消費(しょうひ)者の利益(りえき)の保護(ほご)を目的(もくてき)とした法律(ほうりつ)。1968(昭和43)年制定(せいてい)。消費(しょうひ)者の保護(ほご)のための国・地方公共団体(こうきょうだんたい)の責務(せきむ),商品・サービスに関(かん)する危害(きがい)の防止(ぼうし),規格(きかく)・表示(ひょうじ)の適正(てきせい)化など事業者がまもらなければならないこと,などについての規定(きてい)がされている。◇2004(平成(へいせい)16)年の改正(かいせい)で「消費者基本法」となる。