メニュー閉じる

しるけんり【知る権利】

(くに地方公共団体(ちほうこうきょうだんたいがもつ情報(じょうほうを,国民(こくみん自由(じゆう((れる権利(けんり。「(あたらしい人権(じんけん」のひとつで,日本国憲法(にほんこくけんぽう(だい21(じょうの「表現(ひょうげん自由(じゆう」を根拠(こんきょ主張(しゅちょうされている。(くに地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい都合(つごう(わる情報(じょうほうをかくすと,国民(こくみん(ただしい判断(はんだんができなくなる。こうした弊害(へいがい(のぞくことを目的(もくてきに,「(権利(けんり」が(もとめられるようになった。ヨーロッパでは,憲法(けんぽう法律(ほうりつ保障(ほしょうしている(くにもあったが,日本では(ながらく保障(ほしょうする(ほうがなかった。そのため,情報公開制度(じょうほうこうかいせいど整備(せいび(すすめられ,1980年代(ねんだいから全国(ぜんこく地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい情報公開条例(じょうほうこうかいじょうれい(さだめられ,1999(平成(へいせい11)年には(くに情報公開法(じょうほうこうかいほう制定(せいていされた。◇「(あたらしい人権(じんけん」として,日本国憲法(にほんこくけんぽう明記(めいきすべきだという(こえもある。

PAGETOP