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しんきょうのじゆう【信教の自由】

どの宗教(しゅうきょう信仰(しんこう信奉(しんぽうするかは個人(こじんの自由にまかせられ,国家が特定(とくてい信仰(しんこう宗教(しゅうきょう強制(きょうせいしないことをいう。宗教(しゅうきょうの自由ともいう。信教(しんきょうの自由は近代憲法(けんぽう精神的(せいしんてき自由保障(ほしょうの根本であり,ヨーロッパでは,思想・言論(げんろんの自由の保障(ほしょう先駆的(せんくてきなものとして確立(かくりつされた。日本国憲法(けんぽうは第20(じょう信教(しんきょうの自由を保障(ほしょうしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう



第20(じょう 信教(しんきょうの自由は,何人(なんぴとに対してもこれを保障(ほしょうする。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたいも,国から特権(とっけんを受け,(また政治(せいじ上の権力(けんりょくを行使してはならない。何人(なんぴとも,宗教(しゅうきょう上の行為(こうい祝典(しゅくてん儀式又(ぎしきまたは行事に参加(さんかすることを強制(きょうせいされない。国(およびその機関(きかんは,宗教(しゅうきょう教育その他いかなる宗教的(しゅうきょうてき活動もしてはならない。

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