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せいねんこうけんせいど【成年後見制度】

高齢(こうれいにより認知(にんち力・判断(はんだん力の低下(ていかした人,知的障害(ちてきしょうがい精神的(せいしんてき障害(しょうがいをもち判断能力(はんだんのうりょく(ける人など((後見人)になりかわって,家庭裁判所(さいばんしょ審判(しんぱんによって選任(せんにんされた成年(せいねん後見人が,売買契約(けいやく財産管理(ざいさんかんりなどの法的(ほうてき(つづきを代理する制度(せいど。急速な高齢(こうれい化にともない,従来(じゅうらいの「禁治産(きんちさん準禁治産(じゅんきんちさん」の制度(せいど柔軟(じゅうなん弾力的(だんりょくてき利用(りようできるように民法(みんぽう改正(かいせい,2000(平成(へいせい12)年4月から施行(しこうされた。◇公職選挙法(こうしょくせんきょほう(後見人に選挙権(せんきょけん被選挙権(ひせんきょけん(みとめていなかったが,2013(平成(へいせい25)年3月,裁判所(さいばんしょ国民(こくみん権利(けんりをおかすものとして憲法違反(けんぽういはん判決(はんけつをくだした。5月,違憲判決(いけんはんけつをうけて,(後見人の選挙権(せんきょけん(みとめる公職選挙法改正案(こうしょくせんきょほうかいせいあんが国会で可決(かけつされた。

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