高齢により認知力・判断力の低下した人,知的障害や精神的な障害をもち判断能力に欠ける人など(被後見人)になりかわって,家庭裁判所の審判によって選任された成年後見人が,売買契約や財産管理などの法的手続きを代理する制度。急速な高齢化にともない,従来の「禁治産・準禁治産」の制度を柔軟で弾力的に利用できるように民法を改正,2000(平成12)年4月から施行された。◇公職選挙法は被後見人に選挙権・被選挙権を認めていなかったが,2013(平成25)年3月,裁判所は国民の権利をおかすものとして憲法違反の判決をくだした。5月,違憲判決をうけて,被後見人の選挙権を認める公職選挙法改正案が国会で可決された。