せいねんこうけんせいど【成年後見制度】

高齢(こうれい)により認知(にんち)力・判断(はんだん)力の低下(ていか)した人,知的障害(ちてきしょうがい)や精神的(せいしんてき)な障害(しょうがい)をもち判断能力(はんだんのうりょく)に欠(か)ける人など(被(ひ)後見人)になりかわって,家庭裁判所(さいばんしょ)の審判(しんぱん)によって選任(せんにん)された成年(せいねん)後見人が,売買契約(けいやく)や財産管理(ざいさんかんり)などの法的(ほうてき)手続(つづ)きを代理する制度(せいど)。急速な高齢(こうれい)化にともない,従来(じゅうらい)の「禁治産(きんちさん)・準禁治産(じゅんきんちさん)」の制度(せいど)を柔軟(じゅうなん)で弾力的(だんりょくてき)に利用(りよう)できるように民法(みんぽう)を改正(かいせい),2000(平成(へいせい)12)年4月から施行(しこう)された。◇公職選挙法(こうしょくせんきょほう)は被(ひ)後見人に選挙権(せんきょけん)・被選挙権(ひせんきょけん)を認(みと)めていなかったが,2013(平成(へいせい)25)年3月,裁判所(さいばんしょ)は国民(こくみん)の権利(けんり)をおかすものとして憲法違反(けんぽういはん)の判決(はんけつ)をくだした。5月,違憲判決(いけんはんけつ)をうけて,被(ひ)後見人の選挙権(せんきょけん)を認(みと)める公職選挙法改正案(こうしょくせんきょほうかいせいあん)が国会で可決(かけつ)された。

PAGETOP