そうぎけん【争議権】 労働(ろうどう)組合が,ストライキなどの争議行為(そうぎこうい)をする権利(けんり)。団体(だんたい)行動権(けん)ともいう。賃金(ちんぎん)・労働条件(ろうどうじょうけん)などについての要求(ようきゅう)を実現(じつげん)するために,使用者と話しあいをして,それが受けいれられない場合などに行使される。コーチ 争議権(そうぎけん)は団結権(だんけつけん)・団体交渉権(だんたいこうしょうけん)とともに,日本国憲法(けんぽう)第28条(じょう)で保障(ほしょう)されている。条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕第28条(じょう) 勤労(きんろう)者の団結(だんけつ)する権利及(けんりおよ)び団体交渉(だんたいこうしょう)その他の団体(だんたい)行動をする権利(けんり)は,これを保障(ほしょう)する。