はたらく女性と男性との間にある雇用上の差別をなくすための法律。1985(昭和60)年,「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働関係法律の整備等に関する法律」として成立し,1999年に内容が強化された。
(1)募集・採用・配置・昇進のほか,教育訓練・福利厚生・定年・退職・解雇の男女差別については禁止,
(2)紛争解決のために都道府県女性少年室に機会均等調停委員会をもうけること,
などが定められている。男女雇用機会均等のさらなる推進を図るため,2007(平成19)年から改正男女雇用機会均等法が施行された。