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*ちがいほうけん【治外法権】

外国人(がいこくじん)がその居住(きょじゅう)する国家(こっか)法律(ほうりつ)にしたがわなくてもよいという国際(こくさい)(じょう)権利(けんり)治外法権(ちがいほうけん)(ゆう)するのは元首(げんしゅ)外交官(がいこうかん)であり,国家(こっか)代表(だいひょう)するかれらが特別(とくべつ)権利(けんり)をもつのは当然(とうぜん)だが,問題(もんだい)になるのは不平等(ふびょうどう)条約(じょうやく)による領事(りょうじ)裁判(さいばん)(けん)である。外国人(がいこくじん)裁判(さいばん)を,その外国(がいこく)領事(りょうじ)がさばく領事(りょうじ)裁判(さいばん)(けん)は,居住(きょじゅう)(こく)主権(しゅけん)をおかすことになる。

コーチ

幕末(ばくまつ)日本(にほん)がむすんだ通商条約(つうしょうじょうやく)では治外法権(ちがいほうけん)領事(りょうじ)裁判(さいばん)(けん))をみとめていたため,外国人(がいこくじん)(つみ)をおかしても日本人(にほんじん)裁判(さいばん)できず,裁判(さいばん)外国(がいこく)領事(りょうじ)()った。このため,治外法権(ちがいほうけん)撤廃(てっぱい)明治(めいじ)政府(せいふ)条約(じょうやく)改正(かいせい)課題(かだい)の1つだったが,1894(明治(めいじ)27)(とし)陸奥(むつ)宗光(むねみつ)外相(がいしょう)()実現(じつげん)

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