外国人がその居住する国家の法律にしたがわなくてもよいという国際上の権利。治外法権を有するのは元首や外交官であり,国家を代表するかれらが特別な権利をもつのは当然だが,問題になるのは不平等条約による領事裁判権である。外国人の裁判を,その外国の領事がさばく領事裁判権は,居住国の主権をおかすことになる。
コーチ
幕末に日本がむすんだ通商条約では治外法権(領事裁判権)をみとめていたため,外国人が罪をおかしても日本人は裁判できず,裁判は外国の領事が行った。このため,治外法権の撤廃は明治政府の条約改正の課題の1つだったが,1894(明治27)年に陸奥宗光外相の手で実現。