*ちがいほうけん【治外法権】

外国人(がいこくじん)がその居住(きょじゅう)する国家(こっか)の法律(ほうりつ)にしたがわなくてもよいという国際(こくさい)上(じょう)の権利(けんり)。治外法権(ちがいほうけん)を有(ゆう)するのは元首(げんしゅ)や外交官(がいこうかん)であり,国家(こっか)を代表(だいひょう)するかれらが特別(とくべつ)な権利(けんり)をもつのは当然(とうぜん)だが,問題(もんだい)になるのは不平等(ふびょうどう)条約(じょうやく)による領事(りょうじ)裁判(さいばん)権(けん)である。外国人(がいこくじん)の裁判(さいばん)を,その外国(がいこく)の領事(りょうじ)がさばく領事(りょうじ)裁判(さいばん)権(けん)は,居住(きょじゅう)国(こく)の主権(しゅけん)をおかすことになる。

コーチ

幕末(ばくまつ)に日本(にほん)がむすんだ通商条約(つうしょうじょうやく)では治外法権(ちがいほうけん)(領事(りょうじ)裁判(さいばん)権(けん))をみとめていたため,外国人(がいこくじん)が罪(つみ)をおかしても日本人(にほんじん)は裁判(さいばん)できず,裁判(さいばん)は外国(がいこく)の領事(りょうじ)が行(い)った。このため,治外法権(ちがいほうけん)の撤廃(てっぱい)は明治(めいじ)政府(せいふ)の条約(じょうやく)改正(かいせい)の課題(かだい)の1つだったが,1894(明治(めいじ)27)年(とし)に陸奥(むつ)宗光(むねみつ)外相(がいしょう)の手(て)で実現(じつげん)。

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