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*ちがいほうけん【治外法権】

外国人がその居住(きょじゅうする国家の法律(ほうりつにしたがわなくてもよいという国際(こくさい上の権利(けんり治外法権(ちがいほうけんを有するのは元首や外交官(がいこうかんであり,国家を代表するかれらが特別(とくべつ権利(けんりをもつのは当然(とうぜんだが,問題になるのは不平等条約(ふびょうどうじょうやくによる領事裁判権(りょうじさいばんけんである。外国人の裁判(さいばんを,その外国の領事(りょうじがさばく領事裁判権(りょうじさいばんけんは,居住(きょじゅう国の主権(しゅけんをおかすことになる。

コーチ

 幕末(ばくまつに日本がむすんだ通商条約(じょうやくでは治外法権(ちがいほうけん領事裁判権(りょうじさいばんけん)をみとめていたため,外国人が(つみをおかしても日本人は裁判(さいばんできず,裁判(さいばんは外国の領事(りょうじが行った。このため,治外法権(ちがいほうけん撤廃(てっぱい明治政府(めいじせいふ条約改正(じょうやくかいせい課題(かだいの1つだったが,1894(明治(めいじ27)年に陸奥宗光(むつむねみつ外相の手で実現(じつげん

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