明治維新のときに行われた土地課税方法の改革。
〔地租改正の内容〕
明治になっても,
政府の
財源の多くは
農民がおさめる米にたよっていた。ところが,この
租税は,地方によって
税率がまちまちであり,また,おさめるものは米であったので,年によって
収穫に多少の
差があり,
政府の
収入は
不安定であった。そこで
政府は
国庫収入
安定のため,土地の所有者に
地券(所有者の名前・
面積・
地価・
地租額を記入した
証書)を
交付して土地の所有
権をみとめ,1873(
明治6)年から
地租改正を行った。
地租改正は,
(1)米を
現金にかえておさめさせる,
(2)
課税の
基準を,
収穫高から
地価(土地のねだん)にあらためる,
(3)
税率を
地価の3%とし,土地の所有者に
税をおさめさせる,
というものであった。
〔地租改正の結果〕
地租改正によって
政府の
財政収入は安定したが,これまでより
収入がへらないように
地価を高めに定めたので,
税率は
軽くならず,
農民の
負担は重かった。米を商人に買いたたかれ,村人が
共同で
利用していた
入会地は
官有地とされ,生活に苦しむ
農民の
不満が高まった。
各地で
地租改正反対の
一揆がおこり,
政府は1877年に
地租を
地価の3%から2.5%に引きさげた。
年代暗記
地租改正が始まる…人は
涙(1873)の
地租改正