地方公共団体の住民が,地方の政治に直接参加できる権利。一定数以上の住民の署名をもとに議会やその他の機関に請求することができる。直接請求権には,次のようなものがある。
〔条例の制定・改廃の請求〕
有権者
総数の50分の1
以上の
署名をもって代表者が地方
公共団体の首長に
請求する。首長は,これを
議会で
審議しその
結果を公表しなければならない。
〔議会の解散請求〕
有権者
総数3分の1
以上の
署名で代表者が
選挙管理委員会に
請求する。委員会は
住民投票にかけ,
過半数が
賛成すれば
議会は
解散される。
〔解職請求(リコール)〕
地方
議会の
議員,地方
公共団体の首長の
解職請求については,
有権者
総数の3分の1
以上の
署名をもって代表者が地方
選挙管理委員会に
請求する。委員会が
住民投票にかけ,
過半数の
賛成があれば
解職される。
〔監査の請求〕
地方
公共団体の事業や会計の
全般について,
有権者
総数の50分の1
以上の
署名で,代表者が
監査を
監査委員に
請求する。
監査委員は
監査結果を代表者に通知し,かつ公表するとともに,
議会・長や
関係機関に
報告しなければならない。
地方自治