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**ちょくせつせいきゅうけん【直接請求権】

地方公共団体(こうきょうだんたい住民(じゅうみんが,地方の政治(せいじ直接参加(ちょくせつさんかできる権利(けんり。一定数以上(いじょう住民(じゅうみん署名(しょめいをもとに議会(ぎかいやその他の機関(きかん請求(せいきゅうすることができる。直接請求権(ちょくせつせいきゅうけんには,次のようなものがある。

条例(じょうれい制定(せいてい改廃(かいはい請求(せいきゅう

 有権(ゆうけん総数(そうすうの50分の1以上(いじょう署名(しょめいをもって代表者が地方公共団体(こうきょうだんたいの首長に請求(せいきゅうする。首長は,これを議会(ぎかい審議(しんぎしその結果(けっかを公表しなければならない。

議会(ぎかい解散請求(かいさんせいきゅう

 有権(ゆうけん総数(そうすう3分の1以上(いじょう署名(しょめいで代表者が選挙管理(せんきょかんり委員会に請求(せいきゅうする。委員会は住民投票(じゅうみんとうひょうにかけ,(半数が賛成(さんせいすれば議会(ぎかい解散(かいさんされる。

解職請求(かいしょくせいきゅう(リコール)〕

 地方議会(ぎかい議員(ぎいん,地方公共団体(こうきょうだんたいの首長の解職請求(かいしょくせいきゅうについては,有権(ゆうけん総数(そうすうの3分の1以上(いじょう署名(しょめいをもって代表者が地方選挙管理(せんきょかんり委員会に請求(せいきゅうする。委員会が住民投票(じゅうみんとうひょうにかけ,(半数の賛成(さんせいがあれば解職(かいしょくされる。

監査(かんさ請求(せいきゅう

 地方公共団体(こうきょうだんたいの事業や会計の全般(ぜんぱんについて,有権(ゆうけん総数(そうすうの50分の1以上(いじょう署名(しょめいで,代表者が監査(かんさ監査(かんさ委員に請求(せいきゅうする。監査(かんさ委員は監査結果(かんさけっかを代表者に通知し,かつ公表するとともに,議会(ぎかい・長や関係機関(かんけいきかん報告(ほうこくしなければならない。地方自治(ちほうじち

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