生産地との結びつきが深く,特に品質が高いことを認められた食品・飲料などにつけられる表示(名称)を,知的財産として保護する制度。欧州連合(EU)の制度を見本にして,農林水産省の主導のもと産地偽装などの不正から産品を保護することを主な目的に導入された。製造方法や品質・歴史など,一定の基準を満たした産品は「地理的表示(GI)」を認められ,GIマークをつけることができる。地理的表示を認められることによって,売上増加や生産者の生産意欲の向上につながると期待されている。2014(平成26)年に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法,GI法)」が制定され,2015(平成27)年には第一弾として,「夕張メロン(北海道)」,「あおもりカシス(青森県)」,「江戸崎かぼちゃ(茨城県)」,「神戸ビーフ(兵庫県)」など7商品が登録された。