てんのうきかんせつ【天皇機関説】 明治末期以来(まっきいらい),美濃部達吉(みのべたちきち)によってとなえられた憲法学説(けんぽうがくせつ)。「法律(ほうりつ)学上,国家は法人(ほうじん)と見るべきであり,したがって天皇(てんのう)は法人(ほうじん)たる国家の機関(きかん)と見るべきである」というもの。コーチ 1935(昭和10)年に軍部(ぐんぶ)などの攻撃(こうげき)を受け,貴族院(きぞくいん)でとりあげられて一大政治(せいじ)問題に発展(はってん)した。