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どうわたいさくじぎょう【同和対策事業】

同和地区の人々の社会的(しゃかいてき経済的(けいざいてき地位の向上を不当にはばんでいるさまざまな要因(よういんをなくすことを目標(もくひょうとしている。

〔同和対策(たいさく事業特別措置(とくべつそち法の制定(せいてい

 1965(昭和(しょうわ40)年の同和対策審議会(たいさくしんぎかい答申(とうしんでは,部落差別(さべつをなくすことは,国の責務(せきむであり,国民(こくみん課題(かだいであるとされ,これを受けて1969年に「同和対策(たいさく事業特別措置法(とくべつそちほう」(略称(りゃくしょう同対法(どうたいほう)が制定(せいていされた。この法律(ほうりつにより,同和地区の生活の改善(かいぜんをはかる事業が行われた。さらに,こうした部落解放(かいほう運動の成果(せいかをひろめ,たしかなものにするため,学校や地域(ちいきでも,差別(さべつをゆるさない人間の育成(いくせいをめざし,人権(じんけん尊重(そんちょうの学習をひろめる努力(どりょくがつづけられている。

〔地対法から地対財特法へ〕

 「同和対策(たいさく事業特別措置(とくべつそち法」は10年間の時限(じげん立法だったため,延長(えんちょうをへて,1982年「地域改善対策特別措置法(ちいきかいぜんたいさくとくべつそちほう」(略称(りゃくしょう,地対法)となり,1987年「地域改善対策特定(ちいきかいぜんたいさくとくてい事業に(かかる国の財政(ざいせい上の特別措置法(とくべつそちほう(かんする法律(ほうりつ」(略称(りゃくしょう地対財特法(ちたいざいとくほう)となった。

人権擁護施策推進法(じんけんようごしさくすいしんほう

 1997年には期限(きげん切れとなった地対財特法(ちたいざいとくほうの一部を引きついだ「人権擁護施策推進法(じんけんようごしさくすいしんほう」が公布(こうふされた。人権(じんけん擁護(ようご(かんする施策(しさく推進(すいしんについて,国の責務(せきむを明らかにするとともに,必要(ひつよう体制(たいせい整備(せいびし,人権(じんけん擁護(ようご(することを目的(もくてきとしている。

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