同和地区の人々の社会的・経済的地位の向上を不当にはばんでいるさまざまな要因をなくすことを目標としている。
〔同和対策事業特別措置法の制定〕
1965(
昭和40)年の同和
対策審議会の
答申では,部落
差別をなくすことは,国の
責務であり,
国民の
課題であるとされ,これを受けて1969年に「同和
対策事業
特別措置法」(
略称,
同対法)が
制定された。この
法律により,同和地区の生活の
改善をはかる事業が行われた。さらに,こうした部落
解放運動の
成果をひろめ,たしかなものにするため,学校や
地域でも,
差別をゆるさない人間の
育成をめざし,
人権尊重の学習をひろめる
努力がつづけられている。
〔地対法から地対財特法へ〕
「同和
対策事業
特別措置法」は10年間の
時限立法だったため,
延長をへて,1982年「
地域改善対策特別措置法」(
略称,地対法)となり,1987年「
地域改善対策特定事業に
係る国の
財政上の
特別措置法に
関する
法律」(
略称,
地対財特法)となった。
〔人権擁護施策推進法〕
1997年には
期限切れとなった
地対財特法の一部を引きついだ「
人権擁護施策推進法」が
公布された。
人権の
擁護に
関する
施策の
推進について,国の
責務を明らかにするとともに,
必要な
体制を
整備し,
人権の
擁護に
資することを
目的としている。