殺人・強盗殺人の罪を問う刑事裁判で,被告に死刑の判決をくだすための目安とされる基準。1968(昭和43)年に4人を殺害する事件を起こした永山則夫被告に対して,1983(昭和58)年に最高裁判所が死刑の判決を言い渡すさいに示した9つの判断要素で,(1)犯行の罪質,(2)動機,(3)犯行の様態(執拗さや残虐性など),(4)結果の重大性(殺害された被害者の数など),(5)遺族の被害感情,(6)社会的影響,(7)被告の年齢,(8)前科,(9)犯行後の情状。この9点を総合的に判断して,「やむをえない」と考えられるとき死刑の選択が許されるとしている。⇒死刑