1951(昭和26)年,難民および無国籍者の地位について国連全権会議で採択された条約。正式には「難民の地位に関する条約」。難民の人権保護と難民問題の解決のための国際協力を効果的にするための条約。この条約を補充するため,1966年「難民の地位に関する議定書(難民議定書)」がつくられた。条約は難民の保護・定住を確保するため,法的地位・就職・福祉についてくわしく定めている。日本は1981(昭和56)年に両者に加入し,1982年から発効。◇日本は,加入を機に「出入国管理令」の内容をあらため,「出入国管理及び難民認定法」と名称も変更した。