のうぎょうきほんほう【農業基本法】 わが国の農業政策(せいさく)の目的(もくてき)と基本方針(きほんほうしん)を定めた法律(ほうりつ)。1961(昭和36)年に制定(せいてい)。農家の経営規模(けいえいきぼ)を大きくし,生産性(せいさんせい)を高めて所得(しょとく)をふやすこと,米・麦中心から畜産(ちくさん)物・果物(くだもの)・野菜(やさい)などの生産(せいさん)にも力を入れること,耕地(こうち)を整備(せいび)し,農業機械(きかい)・技術(ぎじゅつ)をとりいれること,などが目標(もくひょう)になっている。1999(平成(へいせい)11)年に食料・農業・農村基本法(きほんほう)(新基本法(きほんほう))にあらためられた。