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のうぎょうきほんほう【農業基本法】

わが国の農業政策(せいさく目的(もくてき基本方針(きほんほうしんを定めた法律(ほうりつ。1961(昭和36)年に制定(せいてい。農家の経営規模(けいえいきぼを大きくし,生産性(せいさんせいを高めて所得(しょとくをふやすこと,米・麦中心から畜産(ちくさん物・果物(くだもの野菜(やさいなどの生産(せいさんにも力を入れること,耕地(こうち整備(せいびし,農業機械(きかい技術(ぎじゅつをとりいれること,などが目標(もくひょうになっている。1999(平成(へいせい11)年に食料・農業・農村基本法(きほんほう(新基本法(きほんほう)にあらためられた。

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