ばいしんせいど【陪審制度】 国民(こくみん)の中から一定数の法律(ほうりつ)の専門(せんもん)家以外(いがい)の人(陪審(ばいしん)員)をえらんで,裁判(さいばん)に参加(さんか)させるしくみ。陪審(ばいしん)員が被告(ひこく)人の有罪(ゆうざい)か無罪(むざい)かをきめ,裁判(さいばん)長が法律(ほうりつ)上の判断(はんだん)をくわえて判決(はんけつ)をする小陪審(ばいしん)と,陪審(ばいしん)員が起訴(きそ)するかどうかをきめる大陪審(ばいしん)とがあるが,現在(げんざい)は小陪審(ばいしん)が多い。◇アメリカ合衆国(がっしゅうこく)やイギリスで行われている制度(せいど)で,わが国でも1923(大正12)年から一時この制度(せいど)がとられたが,あまり活用されず1943(昭和18)年に停止(ていし)された。