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ばいしんせいど【陪審制度】

国民(こくみんの中から一定数の法律(ほうりつ専門(せんもん以外(いがいの人(陪審(ばいしん員)をえらんで,裁判(さいばん参加(さんかさせるしくみ。陪審(ばいしん員が被告(ひこく人の有罪(ゆうざい無罪(むざいかをきめ,裁判(さいばん長が法律(ほうりつ上の判断(はんだんをくわえて判決(はんけつをする小陪審(ばいしんと,陪審(ばいしん員が起訴(きそするかどうかをきめる大陪審(ばいしんとがあるが,現在(げんざいは小陪審(ばいしんが多い。◇アメリカ合衆国(がっしゅうこくやイギリスで行われている制度(せいどで,わが国でも1923(大正12)年から一時この制度(せいどがとられたが,あまり活用されず1943(昭和18)年に停止(ていしされた。

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