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はいとうれい【廃刀令】

士族(しぞく帯刀(たいとう(きんじた法令(ほうれい。1870(明治(めいじ3)年に一般(いっぱん人の帯刀(たいとう(きんじ,翌年(よくねんには士族(しぞく帯刀(たいとうしなくてよいことにしたが,1876年3月,明治政府(めいじせいふ太政官(だじょうかん布告(ふこくで,以後(いご,大礼服着用者や軍人(ぐんじん警察官以外(けいさつかんいがい帯刀(たいとう禁止(きんしし,違反(いはん者はその刀を取りあげるとした。

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