はいとうれい【廃刀令】 士族(しぞく)の帯刀(たいとう)を禁(きん)じた法令(ほうれい)。1870(明治(めいじ)3)年に一般(いっぱん)人の帯刀(たいとう)を禁(きん)じ,翌年(よくねん)には士族(しぞく)も帯刀(たいとう)しなくてよいことにしたが,1876年3月,明治政府(めいじせいふ)は太政官(だじょうかん)布告(ふこく)で,以後(いご),大礼服着用者や軍人(ぐんじん)や警察官以外(けいさつかんいがい)の帯刀(たいとう)を禁止(きんし)し,違反(いはん)者はその刀を取りあげるとした。