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*はんでんしゅうじゅのほう【班田収授法】

律令制(りつりょうせいのもとになった土地制度(せいどで,田を人民(じんみんに分けあたえる(ほう。中国の均田制(きんでんせいをもととしたもので,大化(たいか改新(かいしん(645年)後に行われ,大宝律令(たいほうりつりょう(701年)で制度的(せいどてきにととのった。6年ごとに戸籍(こせきをもとに6歳以上(さいいじょうの男女に耕地(こうち口分田(くぶんでん)をあたえる。良民(りょうみんの男子は2(たん(やく23a),女子はその3分の2,家人・私奴婢(しぬひには良民(りょうみん男女の3分の1があたえられ,死亡(しぼうすれば国家に返納(へんのうさせた。

コーチ

 口分田(くぶんでん不足(ふそくによって,平安時代中期以後(いごは行われなかった。

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