*はんでんしゅうじゅのほう【班田収授法】 律令制(りつりょうせい)のもとになった土地制度(せいど)で,田を人民(じんみん)に分けあたえる法(ほう)。中国の均田制(きんでんせい)をもととしたもので,大化(たいか)の改新(かいしん)(645年)後に行われ,大宝律令(たいほうりつりょう)(701年)で制度的(せいどてき)にととのった。6年ごとに戸籍(こせき)をもとに6歳以上(さいいじょう)の男女に耕地(こうち)(口分田(くぶんでん))をあたえる。良民(りょうみん)の男子は2段(たん)(約(やく)23a),女子はその3分の2,家人・私奴婢(しぬひ)には良民(りょうみん)男女の3分の1があたえられ,死亡(しぼう)すれば国家に返納(へんのう)させた。コーチ 口分田(くぶんでん)の不足(ふそく)によって,平安時代中期以後(いご)は行われなかった。