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*ふとうろうどうこうい【不当労働行為】

使用者が,労働(ろうどう者または労働(ろうどう組合の正当な活動をさまたげる行為(こうい

労働(ろうどう組合(ほう第7(じょう禁止(きんしされている。おもなものは,

(1)組合活動を理由にして解雇(かいこしたり減給(げんきゅうしたりする,

(2)労働(ろうどう者をやとうとき,労働(ろうどう組合に入らないことを約束(やくそくさせる,

(3)正当な理由がないのに団体交渉(だんたいこうしょうをこばむ,

(4)労働(ろうどう組合の結成(けっせい運営(うんえい介入(かいにゅうする,など。

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