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*ふゆ・ふにゅうのけん【不輸・不入の権】

平安時代,荘園(しょうえん領主(りょうしゅが国からみとめられた特権(とっけん不輸(ふゆ(けん租税(そぜいをおさめなくてもよい権利(けんり不入(ふにゅう(けんは国の役人(検田使(けんでんし)の立ち入りをことわる権利(けんりである。平安時代中期ごろから,この権利(けんり(荘園領主(しょうえんりょうしゅ貴族(きぞくや社寺)に土地を寄進(きしんする者が多くなり,とくに政治(せいじ実権(じっけんをにぎった藤原摂関(ふじわらせっかん家に荘園(しょうえんが集中した。

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