個人が現住所以外の任意の地方自治体に寄付金を納めることによって,個人住民税の一部を控除できる制度。「ふるさと」といっても自分の故郷でなくてもかまわず,また寄付と控除の組み合わせであって「納税」ではない。過疎や財政難に悩む地方自治体と都市部との格差是正,生まれ故郷への貢献などの意見から,2008(平成20)年4月,地方税法の改正によって導入された。納税者の住民が現住所の自治体に納めている住民税のおおむね1割を上限として,他の自治体に寄付をした場合,寄付金の5000円を超える部分については所得税とあわせて全額控除になるしくみ。財政赤字の地方自治体からは歓迎の声が上がっているが,都市部の自治体では現住所での行政サービスを税でまかなう「受益者負担の原則」をくずすものだという反対意見もある。