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ふるさとのうぜい【ふるさと納税】

個人(こじん現住所以外(げんじゅうしょいがい任意(にんいの地方自治体(じちたい寄付金(きふきんを納めることによって,個人(こじん住民税(じゅうみんぜいの一部を控除(こうじょできる制度(せいど。「ふるさと」といっても自分の故郷(こきょうでなくてもかまわず,また寄付(きふ控除(こうじょの組み合わせであって「納税(のうぜい」ではない。過疎(かそ財政難(ざいせいなん(なやむ地方自治体(じちたいと都市部との格差是正(かくさぜせい,生まれ故郷(こきょうへの貢献(こうけんなどの意見から,2008(平成(へいせい20)年4月,地方税法(ぜいほう改正(かいせいによって導入(どうにゅうされた。納税者(のうぜいしゃ住民(じゅうみん現住所(げんじゅうしょ自治体(じちたい(おさめている住民税(じゅうみんぜいのおおむね1(わり上限(じょうげんとして,他の自治体(じちたい寄付(きふをした場合,寄付金(きふきんの5000円を(える部分については所得税(しょとくぜいとあわせて全額控除(ぜんがくこうじょになるしくみ。財政(ざいせい赤字の地方自治体(じちたいからは歓迎(かんげいの声が上がっているが,都市部の自治体(じちたいでは現住所(げんじゅうしょでの行政(ぎょうせいサービスを(ぜいでまかなう「受益者負担(じゅえきしゃふたん原則(げんそく」をくずすものだという反対意見もある。

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