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ほうのもとのびょうどう【法の下の平等】

法令(ほうれい適用(てきようがすべての国民(こくみんに平等であること,また,法令(ほうれい自体も平等な権利(けんり義務(ぎむが定められるべきこと。(ほうの下の平等は,人権(じんけん保障(ほしょうのなかでも(もっと基本的(きほんてきなものであるが,明治憲法(めいじけんぽうには,身分差別(さべつ皇族(こうぞく華族(かぞく平民(へいみん)や男女差別(さべつ規定(きていがあった。

コーチ

日本国憲法(けんぽうは第14(じょう明確(めいかくに,国民(こくみん(ほうの下の平等を保障(ほしょうしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう



第14(じょう (1)すべて国民(こくみんは,(ほうの下に平等であって,人種(じんしゅ信条(しんじょう性別(せいべつ社会的(しゃかいてき身分(また門地(もんちにより,政治的(せいじてき経済的(けいざいてき(また社会的関係(しゃかいてきかんけいにおいて,差別(さべつされない。

(2)華族(かぞくその他の貴族(きぞく制度(せいどは,これを(みとめない。

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