ぼせんこくしゅぎ【母川国主義】 サケ・マスなど産卵(さんらん)のため川に帰ってくる魚類(るい)については,魚の帰る川(母川(ぼせん))をもつ国(母川国)のみがその魚の資源(しげん)の維持(いじ)・増殖(ぞうしょく)が可能(かのう)であり,母川国のみが漁獲(ぎょかく)の権利(けんり)をもち,公海上でも他国は漁獲(ぎょかく)できないという主義(しゅぎ)。第3次海洋法会議(ほうかいぎ)で,アメリカ合衆国(がっしゅうこく)・旧(きゅう)ソ連(れん)によって強く主張(しゅちょう)された。