*みんじさいばん【民事裁判】 民事事件(みんじじけん)を解決(かいけつ)するための裁判(さいばん)。裁判(さいばん)は民事訴訟法(みんじそしょうほう)にもとづいて行われる。うったえる人を原告(げんこく),うったえられる人を被告(ひこく)という。裁判官(さいばんかん)は原告(げんこく)・被告(ひこく)の提出(ていしゅつ)する証拠(しょうこ)や言い分(口答弁論(べんろん))を慎重(しんちょう)に審査(しんさ)して,民法(みんぽう)・商法(しょうほう)などの法律(ほうりつ)にもとづいて判決(はんけつ)を下す。当事者(原告(げんこく)・被告(ひこく))は,ふつう,法律(ほうりつ)の専門知識(せんもんちしき)がないことが多いので,弁護士(べんごし)が代理人となり,裁判(さいばん)を進める。コーチ 和解(わかい)といって,裁判(さいばん)の途中(とちゅう)で,話し合いによる解決(かいけつ)がはかられることもある。