*りんじこっかい【臨時国会】 通常(つうじょう)国会・特別(とくべつ)国会以外(いがい)に,臨時(りんじ)に召集(しょうしゅう)される国会。法令(ほうれい)語では臨時(りんじ)会という。日本国憲法(けんぽう)第53条(じょう)で,臨時(りんじ)国会は内閣(ないかく)が必要(ひつよう)なときに召集(しょうしゅう)するほか,どちらかの議院(ぎいん)の総議員(そうぎいん)の4分の1以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があるときにも召集(しょうしゅう)すると定められている。 コーチ 臨時(りんじ)国会の会期は,両議院一致(りょうぎいんいっち)の議決(ぎけつ)できめ,一致(いっち)しないときは,衆議院(しゅうぎいん)の議決(ぎけつ)による。 条文〔日本国憲法(けんぽう)〕第53条(じょう) 内閣(ないかく)は,国会の臨時(りんじ)会の召集(しょうしゅう)を決定することができる。いずれかの議院(ぎいん)の総議員(そうぎいん)の4分の1以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があれば,内閣(ないかく)は,その召集(しょうしゅう)を決定しなければならない。