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*りんじこっかい【臨時国会】

通常(つうじょう国会・特別(とくべつ国会以外(いがいに,臨時(りんじ召集(しょうしゅうされる国会。法令(ほうれい語では臨時(りんじ会という。日本国憲法(けんぽう第53(じょうで,臨時(りんじ国会は内閣(ないかく必要(ひつようなときに召集(しょうしゅうするほか,どちらかの議院(ぎいん総議員(そうぎいんの4分の1以上(いじょう要求(ようきゅうがあるときにも召集(しょうしゅうすると定められている。

コーチ

臨時(りんじ国会の会期は,両議院一致(りょうぎいんいっち議決(ぎけつできめ,一致(いっちしないときは,衆議院(しゅうぎいん議決(ぎけつによる。

条文〔日本国憲法(けんぽう〕第53(じょう 

内閣(ないかくは,国会の臨時(りんじ会の召集(しょうしゅうを決定することができる。いずれかの議院(ぎいん総議員(そうぎいんの4分の1以上(いじょう要求(ようきゅうがあれば,内閣(ないかくは,その召集(しょうしゅうを決定しなければならない。

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